2021-05-18 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
食の安全にこだわる人たちの中には、これも遺伝子組換え技術を活用しているものだから避けるべきだという声もありますが、農水省はどのように考えているのか、教えてください。
食の安全にこだわる人たちの中には、これも遺伝子組換え技術を活用しているものだから避けるべきだという声もありますが、農水省はどのように考えているのか、教えてください。
食の安全に関わるんですけど、有機農業で遺伝子組換え、ゲノム編集の技術をどう扱うのか、それから、遺伝子組換えの餌を食べた家畜のふん尿から作られる堆肥や油かす、こういったものをどういうふうに扱うのかということが一つと、それから、中間まとめのパブコメがやられていて、そのゲノムの意見が非常に多かったと聞いています。一万七千あった、パブコメですね、そのうち一万六千がゲノムに関してだと。
○紙智子君 アグロエコロジーは、化学農薬、化学肥料、それから遺伝子組換え作物を用いない有機農業や自然農法と技術的に重なる部分もあるんだけれども、有機技術を循環型の経済というふうにいって、広く使われているということですよね。 それで、みどり戦略ではこれは具体化しているんでしょうか。どう具体化されているんでしょうか。
サミットの特別代表を務めるアグネス・カリバタ氏は、ビル・ゲイツ財団などにより設立されたアフリカ緑の革命同盟、AGRAの議長ですが、AGRAはアフリカに遺伝子組換え作物、化学肥料、農薬を使用する農業の導入を進めてきました。
我が国食品の安全に関する基準に適合しない食品が輸入されないよう、全国の港や空港の検疫所で、食品添加物、残留農薬、遺伝子組換え食品等を検査するためにサンプルを取って行うモニタリング検査や、このモニタリング検査の結果を踏まえて、食品衛生法の違反の可能性が高いと判断された食品を対象に輸入者の経費で全量を留め置いて検査をする命令検査など、違反のリスクに応じた検査を実施しているところでございます。
○川田龍平君 この松永さんは、農林水産技術会議のホームページにまでも出てきて、あなたの疑問に答えます、EUはゲノム編集食品を禁止しているという話は本当ですかというところの対談で、これも対談なんですけれども、松永さんが言っているのは、遺伝子組換え作物を食べた、食べさせた家畜の肉については遺伝子組換えの表示はしなくてよいので、EUの多くの人は意識せずに食べていますと言っていますが、これ間違いなんですね。
表示に関しましては、厚生労働省の整理において安全性審査の対象となるものは、食品表示基準に基づき遺伝子組換え表示を行う必要がございます。また、厚生労働省の整理において届出の対象となるゲノム編集技術応用食品は、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保の観点から、事業者には表示等の情報提供を行っていただきたいと考えておりまして、その旨を通知しているところでございます。
ゲノム編集技術応用食品の食品衛生上の取扱いにつきましては、従来の品種改良技術を用いた食品と比べた安全性等の観点から、ゲノム編集技術応用食品のうち自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものは開発者等から届出を求めて公表することとし、一方、従来の品種改良技術では起こり得ない範囲の遺伝子変化のものは遺伝子組換え食品と同様の安全性審査の対象とすることとしております。
遺伝子組換え食品については、食品衛生法で安全性審査の対象として規制を受け、食品安全委員会などで厳しく審査をされますし、その後も遺伝子組換え食品と表示する義務があります。 しかし、同じく遺伝子に関わる操作でありながら、ゲノム編集技術により開発された食品については、最終的に外来の遺伝子が含まれない場合には厚生労働省への届出で済むこととなり、表示の義務も課されませんでした。
有機ではない畜産物は飼料の多くを輸入に頼っており、遺伝子組換え飼料などが使われています。恐らく、コストや販路など、有機に取り組むハードルの高さもあるのか、推察されます。 そこで、まずお聞きしますが、現在の日本の有機畜産農家の数はどれぐらいあるか、教えてください。
二〇〇九年にはHPVワクチン、遺伝子組換えの技術を使って、自然感染の十倍以上のレベルの抗体をもう何十年にわたって粘膜にしみ出させて感染を制御するという全く新しいタイプのワクチンが登場し、厚労省の資料でも、十万人に五十二人というほかのワクチンに比べて高い頻度で重篤副反応が報告されています。
遺伝子組換えの種を作ったときに、遺伝子組換えの種は、これはF1と違って次にまた植えられるんですね。それで、彼らは遺伝子組換えのやつを農家と協議して、自分たちの使うなと言ってもなかなか、みんな使ってしまうということで、彼らはその作った人たちをみんなスー、告訴していって物すごい莫大なお金を取ったということがあります。
次に、多国籍企業が不安だという声もありまして、これもおかしな論点だなと私は思っているんですけれども、登録品種の自家増殖の許諾制導入については、種子法の廃止と農業競争力強化支援法、これと相まって将来的に日本の公的機関の開発品種という選択肢が消えて、日本の農家は種子メジャーと呼ばれる多国籍企業に支配されて、その結果として遺伝子組換え作物と農薬をセットで購入せざるを得なくなるのではないかという声を、本当に
これはもうインドで起こっていて、インドの綿花のところは、昔は全部自家採種するものがあったのに、それが全部なくなって、F1及びいわゆる遺伝子組換えしかないと。遺伝子組換えの場合はそれに使う肥料から何から全部決まっていて、それ、やらなきゃ駄目だし、できなくたってお金は払わなきゃならないということで、今、三十分に一人の割合でインドでは農民が自殺しているんですね。これ、もう二十年続いています。
平成二十九年に開催されました遺伝子組換え表示制度に関する検討会におきまして、大豆及びトウモロコシに対して、遺伝子組み換え農産物が最大五%混入しているにもかかわらず遺伝子組み換えでないという任意表示を可能としていることが消費者の誤解を招くとの指摘があり、御議論をいただいたところでございます。
今はそうなんですけれども、やはりこういう石綿の問題を始めとしていろいろな、今化学物質であったりとか遺伝子組換え食品だとか残留農薬でいろんな問題があって、そこは日本は科学的な証明、知見を得られるまでは使ってしまおうというところなんですね。アスベストみたいに、こうやって三十年、四十年、五十年たってから被害が出てくる、こういう状況で、大臣、日本はよろしいんですかね。
これは、化学物質あるいは遺伝子組換えなどの新技術に対して、人体や環境に重大かつ不可逆的な影響を及ぼすおそれがある場合、科学的に因果関係が十分証明されない状況でも規制措置を可能にするという考え方です。一九七〇年代のドイツ、スウェーデンなどで使われ始め、現在ではEU全体で採用されています。 それに対して日本は、科学的な証明を重視する立場を取っております。
今、輸入の遺伝子組換え大豆や、国際がん研究機関が恐らく発がん性があるというふうに指摘している、小麦に使われているグリホサート、これに対する不安が広がっています。とりわけ学校では国産を求める願いが非常に強まっていると。 三枚目の資料を見てください。これ、全国農民連の食品分析センターが学校給食のパンの残留農薬の検査を行いました。
また、このような研究開発を進める上で、新型コロナウイルスを用いる遺伝子組換え実験を行う場合はカルタヘナ法に基づく大臣確認が必要となります。これまでの確認申請については、優先的に対応して迅速に確認手続を完了しました。引き続き、申請に応じてしっかりと対応してまいります。
また、このような研究開発を進める上で、新型コロナウイルスを用いる遺伝子組換え実験を行う場合はカルタヘナ法に基づく大臣認証、確認が必要となります。これまでの確認申請については優先的に対応し、迅速に確認手続を完了しました。また、先週末には、大阪大学のチームがワクチン開発に取り組むべく記者会見がございました。これらにつきましても、引き続き申請に応じてしっかりと対応してまいりたいと思います。
また、一月下旬に国内でウイルスが単離されたことによって、遺伝子組換え技術を用いた基盤研究にも既に着手いただいております。日本ならではの革新的技術が世界に先駆けて輩出されるよう頑張ってほしいと思います。文科省の支援方針を伺います。
また、今後、第二弾の新たな交渉では農産物の更なる開放を求められることも心配でありますけれども、私は、遺伝子組換え作物や種子、ゲノム編集食品や残留農薬の基準の緩和など、食の安全、安心に関わる規制の緩和を大変に心配をいたしております。
その中には、遺伝子組換えや残留農薬を規制する衛生植物検疫措置もあります。トランプ大統領は、六月、バイオ農産物規制の近代化を図る大統領令を発布し、米国のバイオ農産物を諸外国に受け入れさせるための戦略の策定を命じました。 日本は、既に、米国の要求を先取りするように、世界の規制の流れに反して、人に対する発がん性が指摘される農薬用グリホサートの残留基準値を大幅に緩和しました。
それから、遺伝子組換えの表示の問題とか、そういうものも既に進んでいますので、その辺りについての更なる要求、こういうものがまだこれから第二段階の交渉の中でも継続的に出てくるのではないかというふうに懸念しております。
今回の日米交渉もその一つでありますけれども、とりわけ今問題になっておりますのが、米国の農業がいわゆる大規模農業で、そして遺伝子組換え作物、それから枯れ葉剤、除草剤など、そういう機械化された、効率化された中で、この資料にもありますように、食パンのグリホサートの含有率、私たちが一番健康志向の全粒粉というものに一番多く含まれているなど、これが象徴していると思うんですけれども。
今回は、そのトウモロコシをまだ更に買うようにというような要請も来て、そういう意味では占領政策がまだ続いているような状況でもあるのかなと思いますが、そういう中で、アメリカでは、御案内のとおりのいろんな新たな技術、遺伝子組換え技術とかで、特に大豆、トウモロコシについては遺伝子組換えにして、除草剤を掛けても枯れないようにしたと。
○政府参考人(樽見英樹君) カルタヘナ法におきまして、生物の多様性を確保するという観点から、遺伝子組換え生物等の使用に先立って環境への影響評価を求めるということになっているわけでございまして、そういう意味で医薬品等の治験開始前にこの承認を得るということが、厚生労働大臣の承認を得るということが必要になるという仕組みになっているわけです。
平成二十九年三月から、遺伝子組換え表示制度に関する検討会において、任意表示である遺伝子組み換えでないという表示が認められる条件についていろいろ議論していただきました。そのときに、最大五%混入しているにもかかわらず遺伝子組み換えでないという表示が可能であると、消費者にとって誤認を招くといった議論がありましたので、それを踏まえた結論をいただいております。
遺伝子組換え食品の表示や食品添加物、農薬を含む食の安全の基準緩和が迫られることになると、消費者から不安の声が広がり、また専門家からは食の安全の担保を問題視する声が出ております。 まず、外務大臣にお聞きしますけれども、これまでの日米交渉でこういう食品分野での非関税障壁について米国からどのような要求が出されているのか、日本は食の安全どう守っていくのか、お答えください。
私は、この大統領令の下で今後の日米貿易交渉が進みますと、こういう遺伝子組換えやゲノム編集食品の輸入拡大を迫るアメリカから日本への圧力、更に強まると思うんですね。そうなれば、一層食の安全がないがしろにされることになる、消費者の選択肢を困難にする規制緩和が進むことになるんじゃないかと懸念しておりますが、大臣、いかがでしょうか。
さらに、この大統領令で革命的進歩をもたらすとされたゲノム編集食品についてお聞きしますが、政府は、このゲノム編集技術で品種改良した農産物の大半について、遺伝子組換え食品とは異なる扱いとして、ゲノム編集食品であることの表示を義務付けないとするルールを九月に発表し、十月一日から届出や事前相談が始まっておりますが、まず、このルール、具体的な内容を御説明いただけますか。
ゲノム編集技術応用食品の取扱要領では、開発者等が厚生労働省に事前に相談する仕組みとした上で、遺伝子の変化の程度が自然界で発生又は従来育種の範囲である場合には届出、公表を求める一方で、それを超える変化、すなわち外来遺伝子又はその一部が残存する場合は、遺伝子組換え食品として食品衛生法第十一条に基づく安全性審査が必要であることを規定しております。
○福島みずほ君 遺伝子組換え食品は、この安全性審査を義務付けていて、ゲノムのこのブルーの部分はしていないという立て付けです。しかし、事前の話でも、このピンクと青がどうやって区別するかというと、まだはっきりと決まっていない、今後、品目ごとに専門会などの場で専門家に確認してもらいながら基準を定めていきたいということですよね。そうだとすると、決まっていないじゃないですか。はいって今おっしゃいましたよね。
ということは、遺伝子組換え食品と違って、というか、遺伝子組換え食品もかなりルーズだとも言われていますが、ゲノム編集食品が十月一日以降食卓に、レストランに、自分の自宅の食卓に並んだとして、給食で使われたとして、それ分からないということじゃないですか。